●1号業務として、行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や代行をします。

例えば雇い入れた労働者が、一般被保険者または短期雇用特例被保険者となる場合は、雇い入れ翌月10日までに管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して雇い入れた労働者が被保険者となったことの確認を受けなければなりません。

この届出がされていないと、労働者が雇用保険に入っていない状態におかれてしまうため、失業したとき速やかに雇用保険が受給できず、大きな不利益が生じてしまう恐れがあります。

他にも労働・雇用・社会保険関係などの届け出には多くの種類があり、それらを日々漏らさずに行っていく必要があります。

社労士が必要書類を作成したり、手続きを代行することで、会社は煩雑な手続きに煩わされることなく、業務の効率化を図れます。

●2号業務として労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成します。

つまり、会社が持っておくべき書類を作成します。

会社は法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳という3つの帳簿を作成しなければいけません。

この帳簿の作成には専門的な知識が必要な場合が多く、誰でも簡単に作成することができるかといえば疑問があります。

特に、就業規則はきちんと定めておく必要があります。いい加減な就業規則にはリスクがあります。訴訟の原因となり得るだけでなく、労働者を充分に保護できません。

●3号業務として、労務管理や社会保険に関する相談や指導を致します。

つまり、労働関係のアドバイザーです。

例えば、賃金が最低賃金を下回っている違法な状態であれば、賃金を引き上げるよう指導致します。

これは最賃法のお話ですが、他にもいくつもの労働関連法があり、それらに定められた基準をクリアしておくことが必要です。

法律以外の場面でも、労務管理や人事考課などで頭を悩ませることは少なくないかと思われます。

身近なアドバイザーとして、会社の発展や労働者の待遇改善などをお手伝い致します。