障害年金ってどんな制度?
障害年金は、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになったときに、受け取ることができる年金です。
病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
年金を受けるための3要件
障害年金の受給には、3つの要件があります。
①障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中である
②初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている
③障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定められた基準を満たしている

①相談料

・初回相談は無料

・2回目以降のご相談は1時間5,500円

②着手金

0円

審査請求・再審査請求の場合は33,000円   

③報酬金